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富山三つ星山の会規約

■名称
当会は「富山三つ星山の会」と称する(以下「三つ星会」という)。
■目的
三つ星会は障がい者と健常者(以下「晴眼者」と呼ぶ)とが、パートナーとして心と力を合わせ、共に自然を楽しむことを目的とする。
■運営
三つ星会は会員の年会費と各団体よりの助成金により運営する。
■事務局
三つ星会の事務局は富山市内に設置する。
■役員
会長は定期総会での互選により選出し、他の役員は会長が任命する。
役員の任期は1期2年とし、再任・兼任を妨げない。
会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、事務長1名、事務局数名、以上の役員で構成する。
■総会
4月1日より3月31日までを会計年度とし、3月に定期総会を開催する。なお、会長が必要と判断した場合に役員会を召集して審議する。
■会費
下記の規定により障がい者・晴眼者一律の年会費を徴収し、通信・装備品・補助等に用いる。なお、交通費規約は別途に定める。
入会金:無料
年会費:18歳以上2,000円、18歳未満1,000円、家族(夫婦または親子)3,000円
■行事
4月から11月まで月1回(原則第2日曜)の月例会を実施する。適宜に臨時例会・個人山行を追加する。
■保険
ボランティア保険に加入する。
■禁止事項
不適切な言動が認められた場合は、会長の判断により警告処分に付すことができる。また、役員会に諮り、除名処分とすることができる。
■慶弔費
会員婚姻:10,000円
会員死去:5,000円
■その他
バス利用の際は別途参加費を徴収するが、家族会員へは補助を行うことにより減免の措置を講ずる。例会下見に際し交通費を支給する。また、県外出張(交流集会等)に際し補助金を給付する。
■規約の変更は定期総会で承認されて効力を有する。
以上、この規約は平成16年1月25日より発効する。

■ボランティア保険について

ボランティア活動中に「ボランティア自身がケガをした(傷害事故)」、「他人にケガをさせてしまったり、他人のものを壊してしまった(賠償事故)」などの事故を幅広く補償します。(当会担当、あいおい損害保険株式会社)

(加入できる方)
三つ星山の会の会員であること。
(補償の対象となる方)
ボランティア個人
ボランティアの監督義務者(賠償事故のみ)
※ボランティアが子どもで責任能力がない場合には、親権者など監督義務者が法律上の損害賠償責任を追う場合があるため
(対象となるボランティア活動)
日本国内における自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する活動。無償の活動。
ただし、次のボランティア活動は補償の対象となりません
・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き、山焼きを行う。またはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
(補償期間)
原則として1年間(保険会社に着金日から)
(補償内容と保険料)
保険料:300円/1人
賠償(1事故につき):5億円
傷害・死亡・後遺障害:1,560万円/1人
入院(1日につき):7,500円/180日限度
通院(1日につき):5,000円/90日限度
ボランティア活動中・活動に参加する往復途上活動に伴う一泊研修・打ち合わせ会議・実習での怪我も補償されます。
(補償の対象となる事故)
@ 傷害事故
ボランティア活動中の事故によりボランティアが身体に被った傷害に対し、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および手術保険金が支払われます。
【事故例】 ・遠足引率ボランティア活動中に交通事故にあった。
A 賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の事故により他人に怪我をさせたり、他人のものを壊したことについて法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
【事故例】 ・障害者のための遠足引率ボランティア活動において、提供した弁当により集団食中毒を発生させたことにつき、賠償責任を負った。
(保険金が支払われない主な例)
@ 傷害事故
・被保険者や保険受取人の故意による怪我
・自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転による怪我
・脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失による怪我
・頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
・地震、噴火、津波による怪我
・職業または職務に従事している間の怪我
A 賠償事故
・被保険者の故意による事故
・被保険者の心神喪失に起因する事故
・同居の親族に対する事故
・自動車、航空機、船舶、銃器による事故
・地震、噴火、津波による事故
※自動車による事故は、加入者自身の怪我のみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については対象とならない。
(加入申込手続き)
三つ星の事務局で一括申込みします。

■交通費規約

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